海外からの、日本の不動産購入。
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外国籍の方は、日本の不動産を買えるのか

結論から言えば、買えます。アジアの中でも制限は少ないほうです。実際に何が手に入り、何が手に入らないのか、そしていくらかかるのかを整理します。

最終更新 2026年8月24日 · 約8分 · 執筆 Aura Realty Japan(株式会社Gハウス)

短い答え

買えます。日本には、土地や建物の所有について国籍や在留資格による制限がありません。外国籍の方も日本人と同じ所有権を、自分の名義で、期限なく持てます。ビザも在留カードも、日本人の共同名義人も要りません。

借りるのではなく、所有する

アジアの多くの国では、外国籍の買い手が手にできるのは長期の借地権や、現地法人を通じた保有、あるいは建物だけの権利です。日本は違います。取得できるのは所有権そのものです。

土地と建物はそれぞれ別に登記され、どちらも自分の名義で持てます。登記簿には本人の氏名と海外の住所が記載され、期限はありません。売ることも、貸すことも、改修することも、相続させることも、日本人の所有者と同じ条件でできます。

区画の上に建つ一軒の家。敷地の境界が分かる俯瞰の図
土地と建物は別々に登記され、どちらも自分の名義で持てる。

買っても手に入らないもの

ここが最も誤解されている点なので、はっきり書きます。不動産を買っても、ビザや在留資格は付いてきません。日本には、不動産投資と結びついた投資家ビザやゴールデンビザの制度がありません。

所有と在留は別の制度です。関西に家を持ち、年に数回、短期滞在で訪れているお客様が実際に何組もいらっしゃいます。日本に住むおつもりなら、在留資格はそれ自体の要件で別に申請することになります。

不動産の所有と在留資格は、まったく別の制度です。家を買っても日本に住む権利は生まれません。

例外として知っておくこと

ひとつだけ、把握しておくべき制限があります。2022年に全面施行された重要土地等調査法により、防衛関係施設や国境離島、原子力関係施設の周辺は注視区域・特別注視区域に指定されています。特別注視区域内で一定規模を超える土地の取引をするときは、事前の届出が必要です。

実務上、京都・大阪・奈良・神戸の住宅地でこれに当たることはほとんどありません。買付を入れる前に指定の有無を確認するのが仲介の仕事で、当社では必ず調べています。

物件価格のほかにかかるお金

物件価格に加えて、おおむね6〜8%を見ておいてください。ここが最も驚かれる部分なので、8,580万円の一戸建てを例に内訳を出します。

項目計算のしかた8,580万円の場合
仲介手数料価格の3%+6万円+消費税(法定上限)2,899,600円
登録免許税価格ではなく固定資産税評価額に対して課税30〜70万円
司法書士報酬登記手続きの代理報酬10〜20万円
不動産取得税取得後しばらくしてから一度だけ課税20〜60万円
印紙税契約金額に応じた定額3〜6万円
火災・地震保険構造と補償内容による10〜40万円

当サイトの各物件ページには、その物件の実際の総額試算が載っています。価格を書き換えて他の予算でも試せます。契約の場で知るより、最初に本当の数字を見ていただくほうがいいと考えています。

物件価格の6〜8%を、価格とは別に用意してください。8,580万円の家なら500〜700万円ほどです。

持っている間、毎年かかる税金

毎年1月1日時点の所有者に、固定資産税と都市計画税が課税されます。合わせておおむね評価額の1.4〜1.7%で、この評価額は通常、市場価格よりかなり低く出ます。

海外にお住まいの場合は、納税管理人を定めて届け出る必要があります。納税通知書を受け取り、代わりに納付する人です。手続き自体は簡単ですが、これを飛ばしたまま空き家に通知書が届いて気づく、という例が実際にあります。

住宅ローンは組めるのか

海外にお住まいの方が日本の銀行から借りるのは、通常は難しいのが実情です。国内の多くの金融機関は、日本の在留資格・在留カード・国内での収入を条件にしています。非居住者に融資する銀行も一部ありますが、自己資金の比率が高く、金利も高く、日本語が話せる連帯保証人を求められるのが一般的です。

実際には、現金でのご購入か、母国の資産を担保に調達して送金される方がほとんどです。融資が前提であれば、物件を探し始める前にお知らせください。現実的な選択肢が変わります。

来日せずに買えるのか

買えます。ここは「無理だろう」と思われがちですが、実務としては定着しています。

日本人の売主は実印と印鑑証明書で署名します。非居住者の方には印鑑証明がありませんので、代わりに現地の公証人、または日本大使館・領事館で取得する署名証明(サイン証明)や宣誓供述書を使います。同じ役割を果たします。

そこから先は司法書士が登記を進めます。内見はビデオ通話で、重要事項説明はオンラインで、決済は国際送金で行えます。所有してから初めて実物をご覧になった、というお客様も実際にいらっしゃいます。

印鑑証明の代わりに、現地の公証人や日本大使館で取る署名証明が使えます。これが遠隔購入の要です。

机の上のノートパソコンに家が映り、手前に書類と万年筆が置かれた図
内見はビデオ通話で、書類は郵送と電子で。来日せずに手続きが完結する。

どのくらいの期間がかかるか

本格的な買付から鍵のお引き渡しまで、通常は1〜3か月です。買付と重要事項説明に1〜2週間、契約と手付、その後に残代金の決済・登記・引き渡しという流れになります。物件が使用中だったり建築中だったりすると、引き渡しはその分あとになります。当サイトに掲載中のモデルハウスは、使用中のため契約から約6か月後のお引き渡しです。

よくあるご質問

購入に日本の銀行口座は必要ですか
購入手続きそのものには必須ではありません。国際送金で決済できます。ただし購入後、公共料金・税金・管理費の支払いのためにあったほうが便利です。納税管理人と合わせてご相談ください。
外国法人でも購入できますか
できます。日本国外で登記された法人も日本の不動産を保有できます。必要書類は個人の場合と異なりますので、司法書士が国ごとの要件をご案内します。
外国籍だと余分な税金がかかりますか
かかりません。シンガポールや香港、カナダ・オーストラリアの一部で見られるような外国人買い手への追加課税は、日本にはありません。日本人と同じ税負担です。
住んでいない間、貸せますか
貸せます。実際に多くの所有者がそうしています。管理会社が入居者募集・家賃回収・修繕を家賃の一定割合で代行します。短期の民泊は別の制度で、住宅地では制限が多く、特に京都は規制が厳しい点にご注意ください。
所有者が亡くなったらどうなりますか
日本の相続手続きに沿って承継されます。お住まいの国にかかわらず、日本にある資産には日本の相続税がかかる可能性があります。購入前に、日本と母国の双方の専門家と相談しておくことをお勧めします。

はじめの一歩

検討を始めたばかりであれば、最初にすべきことは物件探しではありません。その家を何に使いたいのかを言葉にすることです。年に数週間の拠点なのか、賃貸に回す資産なのか、いずれ暮らす場所なのか。それによって向く街も、必要な予算もまったく変わります。

探している条件をお聞かせください。3営業日以内に、日本語・英語・中国語でご返信します。

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本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、法務・税務の助言ではありません。個別の事情については、日本および居住国の専門家にご確認ください。内容は掲載日時点のものです。

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