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価格のほかにかかる費用 — 日本で家を買うとき
物件の価格は、住まいそのものの代金です。購入のときに別にかかる費用と、それぞれの決まり方、持っている間にかかり続ける費用を整理します。

短い答え
価格のほかに、売買契約書の印紙税、所有権を登記するための登録免許税と司法書士の報酬、購入のしばらく後に届く不動産取得税がかかります。その年の固定資産税の精算金を売主に払い、売主から直接買うのでなければ仲介手数料もかかります。
掲載価格に含まれるもの
消費税(10%)は、事業者が売る建物にかかり、土地にはかかりません。かかる場合は、表示されている価格に含まれています。個人が自分の家を売る場合、消費税はかかりません。
ここから下の費用は、価格とは別にかかります。金額は土地と建物の評価額、価格、借入れの有無、時期で変わるため、すべての物件に同じ割合の目安は出していません。下の軽減税率のいくつかは、延長されなければ2027年3月31日で終わります。
契約と引き渡しのときにかかるもの
売買契約を結ぶ日と、引き渡しを受けて名義を登記する日の前後に払います。
| 費用 | 払い先 | 決まり方 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 印紙税 | 国の税金 | 契約金額で決まる定額。2027年3月31日までの契約は、1,000万円超5,000万円以下が1万円、5,000万円超1億円以下が3万円、1億円超5億円以下が6万円 | 売買契約のとき |
| 登録免許税 | 国の税金 | 価格ではなく、固定資産税評価額に税率をかける(新築の建物は登記官が認定した価額、抵当権は借入額) | 引き渡し・登記のとき |
| 司法書士の報酬 | 登記を行う司法書士 | 司法書士ごとに決まる。見積もりをとる | 引き渡しのとき |
| 仲介手数料 | 仲介する会社 | 法律で上限がある。売主から直接買う場合はかからない | 仲介会社との取り決めによる |
| その年の固定資産税の精算金 | 売主 | ふつうは日割り。契約で取り決める | 引き渡しのとき |
登録免許税は評価額にかかる
登録免許税は、名義があなたに移るときにかかります。価格ではなく固定資産課税台帳の評価額が基準で、評価額は市場の価格より低いことが多いです。台帳の価格がまだない新築の建物は登記官が認定した価額、抵当権は借入額が基準です。
| 登記するもの | 税率 |
|---|---|
| 売買による土地の所有権移転 | 2029年3月31日までの登記は1.5%(本則2%) |
| 売買による建物の所有権移転 | 2% |
| 個人が2027年3月31日までに買い、自分で住む住宅の建物 | 0.3%(土地は1.5%のまま) |
| 個人が2027年3月31日までに取得し、自分で住む新築住宅の保存登記 | 0.15% |
| 2027年3月31日までの、自分で住む住宅を買うための借入れの抵当権設定 | 借入額の0.1% |
これらの軽減税率は、買った人が住む住宅のためのもので、登記のときに市区町村の証明書を添えて確かめます。ほかに、床面積50m²以上、取得から1年以内の登記などの条件があります。住まない場合は本則の税率です。
不動産取得税は、しばらく後に届く
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに一度だけかかる都道府県の税金です。請求は購入の後に都道府県から届くので、予算から抜けやすい費用です。
本則は4%です。2027年3月31日までに取得した土地と住宅は3%で、宅地は評価額の2分の1が基準になります。住宅は、床面積(2026年4月1日以降の取得は原則40〜240m²)、建てた時期、中古住宅なら自分で住むかどうかによって控除を受けられることがあります。
申告の決まりは都道府県ごとに違います。たとえば愛知県では、登記済みの住宅は、軽減を受けるときに取得から60日以内に申告します。
仲介手数料と、かからない場合
仲介会社が売買をまとめる場合、手数料には法律で上限があります。価格が400万円を超える場合の上限は、価格の3%+6万円に消費税を足した額です。800万円以下の住宅では、事前に説明して合意すれば、税込33万円まで受け取れる特例があります。
Gハウスが売主の物件は直接の売買なので、仲介手数料はかかりません。このサイトの物件ごとに、Gハウスが売主か仲介かを表示しています。
持っている間、毎年かかるもの
固定資産税の標準税率は評価額の1.4%です。都市計画税を課している市町村の市街化区域では、最大0.3%の都市計画税が加わります。1月1日時点の所有者が1年分を払うため、引き渡しのときに買主が売主へ日割りの精算金を払うのが一般的です。
マンションには、毎月の管理費と修繕積立金もかかります。このサイトのマンションには両方を載せ、確認中のものはそう書いています。
海外にお住まいの場合は、税の通知を受け取り納付する納税管理人を日本国内に定めます。
海外にお住まいの場合
2026年4月1日から、日本の不動産を取得した非居住者は、目的にかかわらず、自分で住むための住宅でも、取得から20日以内に日本銀行を経由して財務大臣へ報告が必要です。日本に住む代理人に提出を頼むこともでき、代理人はオンラインでも提出できます。
2026年10月5日から、土地や建物の所有者として登記される個人は、登記のときに国籍を申し出ます。海外にお住まいの外国籍の方はふつうパスポートで、日本国籍の方は本籍の載った住民票か、住民票コードで示します。国籍は登記事項証明書には載りません。
海外からの送金には日数がかかることがあるので、支払いの日程は早めに決めておきます。
出典(2026年9月28日確認)
印紙税:国税庁・登録免許税:国税庁・不動産取得税:総務省、愛知県(軽減)
よくあるご質問
- 外国籍だと税金は変わりますか
- 変わりません。ここにある税金は、物件、価格、住まいの使い方で決まり、国籍では決まりません。海外にお住まいの場合に増えるのは手続きで、財務省への報告と、日本国内の納税管理人です。
- Gハウスから買う場合、仲介手数料はかかりますか
- Gハウスが売主の物件ではかかりません。Gハウスがほかの売主の物件を仲介する場合は、法律の上限の範囲でかかります。
- 買った年の固定資産税は誰が払いますか
- 1月1日時点の所有者に1年分の請求が届きます。引き渡しの日からの分は、契約の取り決めにしたがって買主が売主に精算するのが一般的です。
- 自分で住まない場合も、登録免許税の0.3%は使えますか
- 使えません。0.3%は買った人が住む住宅のための税率で、市区町村の証明書で確かめます。住まない場合は本則の税率です。
- 物件ごとに総額の目安を載せないのはなぜですか
- 主な税金は価格と違う評価額にかかり、時期、借入れ、使い方でも変わるためです。検討中の物件については、ご相談のときに費用を一つずつご説明します。
検討中の物件について聞く
金額は物件ごとに変わるので、次の一歩は、気になっている物件について聞いてみることです。その物件にかかる費用をご説明します。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、法務・税務の助言ではありません。個別の事情については、日本および居住国の専門家にご確認ください。内容は掲載日時点のものです。
